車検での怠慢 @春日部陸運支局

 

さて、このページをご覧の皆さんがどのような経路で飛んできたのでしょうね?

ここでは、わたしの経験した車検での真実を述べたいと思います。

正直なところ、怒りのやり場がないので、こういう形で残しておこうと思います。

わたしに間違いがあるなら、ご指摘ください。

 

まず、当方が所有している「トヨタ コースター 放送宣伝車」で、車検をうけた際の出来事です。

車両について簡単に説明しておきます。

もともとは、マイクロバスとして、この世に生を受け、

第2の車生として、放送宣伝車として、活躍することになった車です。

この車両は、平成13年基準適合車であり、いわゆる8ナンバー脱税対策後の車両であり、合法的な8ナンバー車両です。

当方が購入したときには当然、放送宣伝車としての基準を満たしているものを購入しました。

要するに前回の車検以前に現在の状態で合法的なクルマと国に認められているわけです。

実際の認可は三重の陸運支局になります。

 

この車両を当方の名義に変更し、なじみの修理屋を介して、春日部の陸運支局で車検を受けに行きました。

わたしは、同伴してませんので(当然ですけどね)、現場の詳細はわかりません。

 

しかし、聞くところによると、クルマの周りに検査官が集まってきて、

クルマに関していちゃもん(お役人用語で行政指導と言うらしい)を付け始めたそうです。

この時点で、車検をやりなれている方はわかると思いますが、

忙しいはずの車検ラインで検査官が集まること自体おかしなことです。

 

そこで、検査官たちは、車内に上がりこみ寸法測定から、いろいろはじめたようです。

継続検査ですよ。新規ではないのに、、、

で、最終的に3つの不適合があるとのことでした。

 

1. 放送宣伝用の外部スピーカが前方に付いていない。

2. 放送宣伝設備が運転席から操作できる。

3. 車重が重い。

 

車重が重いので、土浦の陸運支局で記載事項変更をしてくるように言われたそうです。

車重が重いのは仕方ないです。

でも、継続検査で車重を測るのもまれだと思いません?

なので、修理屋さんは、上記2点の改善を行い、土浦の陸運支局で記載事項変更を行い、

無事車検に合格しました。

 

 

なぜ、わたしが怒っているかというと、

1と2は構造要件に記載されていない。

かつ

新規登録時には、きちんと合格しているのです。

 

このままでは、次回車検のときに、また、いちゃもんを付けられて、

車検に不合格にされてしまいます。

時間も費用も非常に無駄です。

きちんと共通認識で車検を行ってもらわなければ困ります。

 

そこで、春日部の陸運支局の検査窓口に電話してみました。

まず、確認したいのは、構造要件に記載されていないスピーカー取り付け位置に関する項目があるのかないのかである。

窓口の担当者と話した結果としては、記載されていないことは守る必要はない。←当然です!

構造要件に記載されているように、外から見え、前後方向に向いていればよいとのことです。

今回、うちの場合車両側面に取り付けているが、

外からも見えるし、前方を向いているので要件を満たしています。←当然です。勉強しましたから!

 

次に、放送設備が運転手から操作できてはいけない件だが、

構造要件にそんなことは記載されていない。

窓口担当者も特に問題ないとの判断である。

 

要するに一般的な解釈では、うちのクルマは構造要件を満たしていて、改善は不要である。当然です。

三重県ではそうやって登録したのですから!!!

 

最終判断は、検査官ということなので、担当した検査官を探してもらい説明を受けることにします。

よってたかってなのだから、全員が担当だとおもうけど、、、

 

この検査官、はっきりいって馬鹿です。

電話に出たとたん、名前は名乗らない、逆切れ状態です。

スピーカ取り付け位置の件は、そんなこと言っていないの一点張りです。

「前方につけたら、もっと良くなる」と行政指導しただけだと!

そもそも、構造要件を満たしているクルマに「もっと良くなる」って意味不明です。

「直そうが、直すまいが、それは勝手」との言い草。

一般に、検査官にそんなこといわれて、直さない人いますかね?

「これは行政指導ですから、直さなくていいけど〜」なんて言っている訳もなく、、、

 

埒が明かないので、放送設備の件も聞きました。

「構造要件にどこにもそんなこと書いていないんですが〜。

運転席と助手席では、放送作業は出来ないとは書いてあるが、

触れたらいけないなんて書いてませんよ〜。」って言ったら、

「他の席で作業した方が良いから、場所を変えたほうが良い」と言っただけだそうな。

「じゃ〜、これも行政指導ですね。」って聞いたら、これは違うとのたまう始末。

どうしてか聞いても、怒るばかりで話になりません。

怒る=自分の非を認めてますね。

きちんとした説明が出来ないので、怒ってるわけですから!

挙句に、わたしは悪くないの一点張りです。

まあ、悪いって言ったら、請求書をそっちに回すつもりだったんですが、、、

 

で、最後のとどめで、

「あなたはすべてのクルマに対して、行政指導されるんですか?」

って聞いたら、おかしい車だけに対してやるんだってさ。

だから、うちのクルマはおかしくないんです。

あなたが勉強不足なのか、気分屋なのか、、、

 

適当なことを言ってる癖に、自分の間違いを指摘されたら、すぐ切れるんです。

 

あんまり馬鹿と付き会いたくないので、今回はこれで終わりにするつもりですが、

春日部の運輸支局を利用するちょっと?変わったクルマにお乗りの方は気をつけてください。

無知な人に無駄な改善命令出されますよ。

都合が悪くなると、行政指導だったと、怒りまくるおっさんがいますから〜。

 

PS その後、やっぱり怒りが収まらないので、関東運輸局から、きちんと指導してもらうように伝えました。

噂によると、あちこちの不正を暴いているやり手の人かもしれません。

効き目はないでしょうけどね。

 

下に放送宣伝車の構造要件を載せておきます。

車体の
形状

構   造   要   件

留意事項

放送
宣伝車

 放送宣伝活動をする自動車であって、次の1又は2のいずれかに掲げる構造上の要件を満足しているものをいう。
音声により放送宣伝を行う自動車音声により放送宣伝を行う自動車は、次の各号に掲げる構造上の要件を満足していること。
(1) 音声により放送宣伝を行うための設備(以下「放送設備」という。)を有しており、これらのうち、音声・音量等調整装置、マイクロホンは車室内において操作し、使用することができるものであること。
(2) 車室内には、放送設備を用いて車外に放送する者の用に供する乗車設備の座席を有しており、かつ、この座席が固定された床面から上方に1,200mm以上の空間を有すること。この場合において、当該座席は、1人分の乗車設備に限り、特種な目的に使用するのための床面積と見なすことができる。
(3) 車体の外側には、放送設備のうち少なくとも前後方向を指向した拡声器を有すること。  
(4) 次の@又はAに掲げるいずれかの設備を有すること。
@ 演説等のためのステージ
演説等のためのステージは、次の要件を満足していること。
ステージは、車体に設けられたものであること。
ステージを利用する者の安全対策として、これらの者の転落防止等のための手すりを有し、床面は連続した平面であって、滑り止めを施したものであり、かつ、ステージの床面から上方に有効高さ1,600mm以上の空間を有すること。
乗車設備からステージに安全に至ることができる通路を有すること。
ステージが屋根部に設けられている場合にあっては、ステージに至るための安全に昇降できる階段、はしご等を有していること。
A 放送宣伝活動に必要な資材、機材等を収納する専用の置場
 放送宣伝活動に伴い使用するビラ、チラシ、パンフレット、ノボリ、横断幕等の資材、機材等を収納するための専用の置場は次の要件を満足していること。
車室内に設けられていること。
車室内の他の設備と隔壁、仕切り棒等により明確に区分されたものであること。 
(5) 物品積載設備を有していないこと。
(6) 屋根部にステージを有する場合の「特種な設備の占有する面積」の取扱い
 屋根部にステージを有する場合には、用途区分通達4−1−3Bの「運転者席を除く客室の床面積及び物品積載設備の床面積並びに特種な設備の占有する面積の合計面積」に当該ステージの占める面積を加える場合に限り、「特種な設備の占有する面積」に当該ステージの占める面積を加えることができる。   
映像により放送宣伝を行う自動車
(1) 次のア又はイのいずれかの場所に、映像により放送宣伝を行うための設備(以下「映像設備」という。)のうちの映像表示部を有すること。
車室外であって、運転者席より後方であり、かつ、車体の外表面以外の場所。なお、物品積載設備であった床面に映像表示部を設けた場合における当該映像表示部は、この場合の車体の外表面とはみなさないものとする。以下(イ)において同じ。
車室内であって、運転者席より後方であり、かつ、当該自動車の側面又は後方の隔壁を開放することができる構造で、開放した場合に当該映像表示部全体が外から容易に見える場所。
(2) 映像表示部は、一つの映像表示部につき連続した2u以上の表示面積を有すること。
(3) (1)の映像表示部は、走行中に表示しない構造であること。
(4) 車室内に、映像を再生する装置、調整する装置等の設備を有すること。
 ただし、外部から電波等の供給を受けて映像表示部に映像を表示するものにあっては、その電波を受信し、調整等する装置を有すること。
(5) 映像装置を作動させるための動力源及び操作装置を有すること。ただし、外部から動力の供給を受けることにより映像装置を作動させるものにあっては、動力受給装置を有すること。
(6) 物品積載設備を有していないこと。
ボンネット内、フェンダの内側、自動車の下面、屋内・車室内・客室内等にある拡声器は、1(3)に適合していないものとする。
1(4)Aの設備は、積載量を算定しないものとする。
ルーフラック・キャリア等の各種ラック類、ボンネット、トランク、屋根本体、物品積載設備であった部位及びこれらに類する部位は、1(4)@「演説等のためのステージ」に該当しないものとする。
物品積載設備であった部位の、いわゆる「あおり」は、1(4)@イの「手すり」に該当しないものとする。