ネクスコ東の闇

 

これは、2026年に起きた実話であり、ネタは一切ございません。

インフラを提供している大企業の体質に関する問題提起です。企業倫理とは何でしょうかね?

これまでずっと、普通車だったのに急に中型車になりました。

下記の阪神高速の資料からすると、うちのクルマはどうやっても普通車なんですが、屁理屈で中型車にされた一部始終です。

 

 

 

 

 

 

それでは、経緯から。

今シーズンの寒さで当方が所有するマイクロバスベースの放送宣伝車のETCの調子が悪く、重い腰をあげて買い替えることにしました。

2006年に取付けていますので、ほぼ20年なので、頑張ったと思います。

 

2026年1月12日 ネットでETC購入手続き→その後、郵送で必要書類を送付

2026年1月22日 購入店から、車体形状とシート列の問い合わせ→20年前にも聞かれてます

2026年1月23日 バス、4列と回答。

2026年1月23日 購入店から「確認した所、お客様の車両ですと特殊なケースに該当する様でございます。

頂いた情報だけではセットアップができず、別途「車種区分証明書」というものが必要になります。

車種区分証明書は最寄の料金所にて発行できますが、事前に予約が必要との事でございました。

NEXCO東日本お客さまセンターに一度お問い合わせ「車種区分証明書」の発行をお願い申し上げます。」

2026年1月26日 お客様センターに電話したところ、料金所の電話番号は教えてもらえないので、

お客様センター経由で日程調整をしたところ、最寄りICでは対応してもらえず、

隣のICで対応してもらえることになったものの、発行できる権限をもった所長が不在なので、1〜2週間後の発行になるとのこと。

2026年1月27日 料金所まで行って、車内外の写真を数枚撮って、終了。車検証のコピーもお渡しして、、、

担当者も普通車ですよ。っていうことで、安心して帰宅。


2026年2月10日 2週間経つけど、連絡もないので、直接行ってみました。

なんせ、向こうの連絡先は非公開なので行くしかないのです。

そうしたら、所長みたいな方が、まだ、ネクスコから連絡がないとのことです。で、中型になるとのこと。

後ろにベッドみたいなのあるし、座席も5席くらいあるからさ。って。意味不明なことを言われる始末です。

後ろは構造要件でいうところの「放送宣伝活動に必要な資材、機材等を収納する専用の置場」ですし、

定員は10名なので、椅子も10席あるのは当然です。今までも普通車として、登録されているわけだし、車検証通りですし。

キャンピングカーみたいだから、とかなんとか始まる始末。挙句に車検証通り登録すればいいんですね。って。

ネクスコ様では、登録変更もしてくれるんですかね。ってなわけで、1か月過ぎてもETC登録できない状況です。


2026年2月16日 あれから、1週間。やっと、電話がかかってきたので、できたのかと思ったら、発行できませんと。

写真でシートベルトが足りていないので、定員が10名ではない。

放送宣伝車にはみえず、キャンピングカーで登録すべき。とのこと。

何様ですかね。こっちは構造要件満たして、車検も通っているのに。国交省さまに喧嘩売るんですかね。

当然、シートベルトは付いてるし、写真に写ってないだけです。

まるで、こちらが違法改造車に乗っているような言いぐさです。

シートベルトはついていることを伝えると、再度、写真撮り直すから、また持って来いとのことです。

確認事項があるのなら、それが写るように写真を取るように指導すべきだと思うんですがね。


2026年2月18日 所長と思わしき人が、それはそれは低い腰での対応でした。たくさん写真とって、5分で終了。

一応、普通車で再度申請してくれるとのことです。結局のところ、3週間無駄にしたのね。


2026年3月11日 あれからさらに3週間。ネクスコ様からやっとお電話がありました。

やっと、車種区分証明書ができたのかと思ったら、中型車になるとのことです。

お希望に添えず、申し訳ありませんとのことです。

 理由はよくわかりませんが、荷物が詰めるからだと。放送宣伝設備の面積だと言ったんですけどね。

車検証上、積載量もないし、そもそも貨物要件を満たす扉もないのに、、、

構造要件知ってますか?って聞いたのですが、そういう判断です。の一点張り。

では、料金所の方がこの車をみて、中型車って判断になりますか?って聞いたら、普通車というでしょうね。って。

おかしくないですか?って言ったら、もめるでしょうね。って。

しばらく待たされるでしょうとのこと。料金所で3週間待つんですかね。正確には5週間待たされてますけど。

というわけで、よくわからん理由で休日割引を失い、20%割り増し料金を払うのでしょうね。

この車種区分証明書は車検までしか有効ではないので、6月には再申請が必要です。

中型車と判断したわけですから、逆にどうしたら普通車になるのか、聞いてみよう!

エビデンスを残さないといけないので、電話ではダメなので、、、

 

2026年4月2日 車種区分証明書を発行したネクスコトール関東にメール問い合わせをした結果が以下になります。

「この度は当社HPにお問い合わせをくださりまして、ありがとうございます。

株式会社ネクスコ・トール関東でございます。

せっかくお問い合わせをいただいたところではございますが、

車種区分証明書における区分けの定義につきましては、担当しておりますNEXCO東日本お客さまセンターへ

お問い合わせいただきますようお願いいたします。」

2026年4月5日 ネクスコ東は、電話以外にお客様センターへの問い合わせ方法はなく、

変なフォーマットのフォームから入力するしかないのです。以下のように入力しました。

「車種区分証明書の区分の定義について、担当者にメールにて確認させていただきたいことがございますので、ご連絡いただければ幸いです。

ネクスコトール関東様にご連絡したところ、こちらにご連絡するように言われております。」

 

2026年4月6日 一応、たらいまわし回答がきました。

メールを拝見いたしました。いつも高速道路をご利用くださいまして、ありがとうございます。

お問い合わせの件ですが、この度のお申し出につきまして適切に回答するため、

お手数をおかけいたしますが、当社ホームページ「お問い合わせ」フォームから再度、

次の必要情報をお知らせくださいますようお願いいたします。

なお、「お問い合わせ」フォーム内の「NEXCO東日本からの回答」欄は「回答要」をご選択ください。

【必要情報】

・お問い合わせ番号「8377318」をご記載ください

・お問い合わせ内容の詳細(ご質問を具体的にお知らせください。)

NEXCO東日本では、これからもお客さまに安全、快適に高速道路をご利用いただけるよう努めてまいります。

今後ともよろしくお願いいたします。

2026年4月6日 ネクスコ様ご要望のフォームに”具体的に”ってご指導がはいりましたので、以下の内容を入力しました。

「車種区分証明書の区分の定義について、担当者にメールにて確認させていただきたいことがございますので、

ご連絡いただければ幸いです。

ネクスコトール関東様にご連絡したところ、NEXCO東日本様にご連絡するように言われております。

具体的な内容としては、当方の所有している放送宣伝車の車種区分証明書を発行していただいたところ、

中型車とされました。この区分となった定義についてお聞きしたいと思います。

お聞きしたい意図や経緯、資料をメールでお送りしますので、メールでのご回答をお願いします。」 

 

2026年4月10日 ネクスコ様から以下の回答をいただきました。

「メールを拝見いたしました。必要情報をお知らせくださいまして、ありがとうございます。

お問い合わせの件ですが、特殊用途自動車の車種区分判定につきましては、

実際の車両を確認させていただいたうえで、車両の種類や改造状況などにより、高速道路上の車種を判断しております。

このため、車両の用途が同じであっても、改造状況の違いなどにより同じ料金車種区分とならない場合があります。

この度ご要望のありました車種区分の具体的な判定基準につきましては、お客さまに開示しておりませんので何卒ご了承ください。

なお、誠に恐れ入りますが、お客さまセンターでは、お客さまからの添付資料を受領できない取り扱いとなっております。

お問い合わせ内容に補足などがある場合は、改めてお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

今後ともよろしくお願いいたします。


2026年4月10日 こちらの意図する回答が得られないので、再度、以下の内容を入力しました。

「お問い合わせ番号「8378390」に関して、

添付ファイルが受け取れないとのことですの本文に情報を入れさせていただきます。

この度は、お忙しいところ、ご連絡いただきまして、ありがとうございます。

当該車両(※※)に関して、車種区分証明書の審査・発行をいただきありがとうございます。

今回、当該車両に関しては、「中型車」ということが通知されております。

当方としましては、これまで普通車として高速道路を利用させていただいておりましたので、困惑しております。

そのため、今回、「中型車」と判断された理由と当該車両のどこをどのように変更すれば

「普通車」として登録できるのかをご回答いただければと思います。

写真もたくさん撮られているので、そちらに情報はあると思います。

次回の車検までに手直しや必要に応じて構造変更をしようと思います。

車検までの期間も長くないので、今回の判断のエビデンスはおありでしょうから、早急な回答をお願いします。

その回答をもって、次回車検後に再度、料金所にて証明書の発行をお願いしようと考えております。

補足ですが、

料金所の方からは、後方の放送宣伝用スペースに荷物が積めると判断から中型車となったと聞いております。

御社の判断ですので、当方があれこれ言うつもりはございませんが、

阪神高速さまで提供している資料の判断基準からすれば、

当該車両は、乗用自動車タイプか貨物自動車タイプかを「状況によって判断」とのことで、

5週間も審査に時間を要したのではないかと思っております。

しかしながら、貨物自動車タイプは車検証に最大積載量の記載があることが条件かと思いますが、

車検証上は積載能力がないことが明記されております。

また、貨物の輸送との観点ですが、

当該車両の扉に関しては、貨物車の要件を満たす大きさ(80センチ以上×80センチ以上)を有しておりませんので、

貨物の輸送を目的とした構造ではないと思っております。

そもそも、後部スぺースは放送宣伝用スペース(放送宣伝設備として床面積1/2以上の要件のため)として

構造変更されておりますので、荷物を運ぶ目的や設備を運ぶ目的ではないと思っています。

こちらとしては、金銭にかかわる案件でございますし、御社は公共インフラをご提供されているわけですから、

真摯なご回答をお待ちしております。

情報が足りていないとのことであれば、書類を郵送しますので、送付先をご指示ください 


2026年4月15日 ネクスコ様から以下の回答をいただきました。

「メールを拝見いたしました。

お問い合わせの件ですが、繰り返しのご回答となり大変恐縮ではございますが、

特殊用途自動車の車種区分の判定につきましては、車両の種類、用途及び改造状況などを総合的に確認し、

高速道路における車種を判断しております。

誠に申し訳ございませんが、車種区分の具体的な判定基準につきましては、お客さまに開示しておりません。

何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

今後ともよろしくお願いいたします。


2026年4月15日 こちらの意図する回答が得られないので、再度、以下の内容を入力しました。

「お問い合わせ番号「8381870」に関して真摯な回答を期待しておりましたが、非常に残念です。

「中型車になったこと」へのクレームを言ってるわけではなく、正当な理由をお聞きしたいだけです。

現状は、公共インフラを提供している大企業が正当な理由も知らせずに全国の高速道路・有料道路料金を増額するわけです。

こちらとしては、最低限の説明を要求するのは常識だと思いますが、違いますか?

一般的な見解を聞いているわけではなく、個別案件なのですから、うちの車に対してどういう判断をしたかを聞いているだけです。

正当な理由がないので、判定基準を開示できないわけですね。そう解釈させていただきます。

個人からの問い合わせなので、当たり障りの無い回答で済ませようと思っているのかもしれませんが、

こちらの聞きたいことは回答していただけない問い合わせフォームということもわかりました。

こちらからでは、ご説明いただけないようですので、こちらとしてもしかるべき手段で対応しようと思います。

また、今回のご回答に秘匿になるようなものも含まれておりませんので、これまでの経緯を含め、

一部始終を公開させていただき、いろいろな方のご意見をお伺いしたいと思っております。」


2026年4月21日 ネクスコ様から以下の回答をいただきました。少し前向きな回答が得られるのか?

「メールを拝見いたしました。

4月15日にお寄せくださいました件ですが、回答するまでにもうしばらくお時間をいただきます。

申し訳ございませんが、お待ちくださいますようお願いいたします。」


2026年4月22日 ネクスコ様から以下の回答をいただきました。残念な回答です。

「メールを拝見いたしました。

この度は、ご不快な思いをおかけしてしまい誠に申し訳ございませんでした。

お問い合わせの件ですが、誠に恐れ入りますが、車種区分判定に関する具体的な判定基準につきましては、

お客さまへの開示は行っておりません。

度重なるお問い合わせをいただいているにもかかわらず、繰り返し同様のご回答となりますこと、心からお詫び申し上げます。

何卒ご理解賜りますよう、お願いいたします。

最後になりますが、今後本件と同じ内容または以前に回答した内容のご意見をいただきましても、

弊社からの回答はこれまでと同じ内容となりますので、以降の対応はできかねますことをご了承ください。

今後ともよろしくお願いいたします。」

 

というわけで、再戦の準備です。まずは、この車種区分証明書は、車検までしか有効ではないので、車検を受けます。

当然、なにもおかしなことはないので、車検は無事通過です。

前回、後方のスペースを荷室と疑われてしまいましたので、

放送空間ということで、座布団とアンプ等を設置して、荷室ではないことを明確にしました。

 

で、ネクスコの料金所の電話番号はわからないので、お客様センター経由で日程調整をします。

お客様センターでは最寄りの料金所では、車種区分証明書の発行ができないかもしれませんとか念を押されたので、

実績アリだから、大丈夫なので、そこで、調整して欲しいと伝えました。

 

2026年6月8日 最寄りの料金所に行って、向こう2年分の申請をします。

所長は不在で、中堅さんが対応してくれたけど、所長よりは詳しいみたい。

で、床面積の半分以上が居住スペースでないと乗用にはならないと。それだと、構造要件満たさないよ。って教えてあげた。

どうもはかり方が違うみたいだけど。

少なくとも、ネクスコが貨物スペースと言っているところの寸法は、全長の半分もないので、今回は大丈夫のはず。

国交省のお達しの通りと言ってたけど、ネクスコは解釈を間違っているようです。

構造要件では、運転席の後のスペースの半分が、特殊用途であることが条件だけど、、、

一応、再申請してくれるとのことでしたが、どうなることやら。覆らないと弱気な発言をしてました。

そういう組織なんでしょうね。

 

2026年6月12日 思いのほか、早く回答が留守電にありました。中型車だと。理由はまた電話しますと

 

2026年6月16日 再度、留守電に

「ネクスコ3社照会により、中型車になる。座席は10席あるもののもっぱら設備の運搬に供する車両との判断です。

判断基準としては、設備の運搬に供する部分が車両に対して大きいということになる」と。

 

あまりに日本語がおかしいので、折り返し電話すると、

「設備の部分が大きいとの判断です」とさ。寸法的には半分も行っていないのでおかしいのではないかと言いよると、

「定員が29名のベース車両に対して座席が10名なので、半分以下なので」という今までにない新たな判断基準が!

そういわれると、こちらは何も言えないわけですよ。

ああいえば、こういうって感じで余程、根に持っているようです。

だったら、半年前にそう言えばいいのにね。 だって、車検証の情報でわかるわけで、審議時間は不要ですもん。

ついでに、新情報。ネクスコ東で決めたわけではなく、3社で決めたと。この前、東に理由を教えてって、連絡したからね。

そこにも予防線が、、、なかなかやるね。クレーマ対策。

最後にもやもやしますねって、言ったら、こちらもいろいろ言えないことがあるのでもやもやしますって。

これがすべてですね。何が何でも、中型車で押し通せってことでしょうね。

 

一応、この前は、国交省が決めているって言っていたので、国交省にも問い合わせてみたけど、まあ、回答はないわな

 

というわけで、ネクスコに聞くと、放送宣伝車は乗用車ベースでしか、普通車にはならないようです。

今度、阪神高速で聞いてみるかね(笑)